防火対象物で
・消防施行令別表第1 (2)項ニ(カラオケボックス等)
・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの.
以上の建物で300㎡未満の建物には火災報知器も特定小規模火災報知器が認められます。
こちらが特定小規模火災報知器です。
住宅用火災報知器と同じに見えますが、消防認定をしっかり取っております。
ですが、全て無線式及びバッテリー式なので配線工事は不要です。
設置基準が2㎡以上の部屋・納戸等のすべてに設置となり、最大で16台(メーカーによります)までという制限はありますが、該当する施設を建設する際には検討対象としても良いのではないでしょうか。